健康食品とは

健康食品とは

こんにちわ。 歯科助手・管理栄養士の三田村です。
皆さんはゴールデンウィークどうお過ごしでしたでしょうか?
私は実家が福井県なのですが自粛期間とゆうことで帰省はせず、早朝にウォーキングや読書、映画鑑賞などでゆったり過ごしました♪緊急事態宣言は解除されましたが、油断せずに手洗いうがい・マスクなので予防しましょう。

今日は、最近よく食品のパッケージなどでみかける
「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」
なんとなくカラダに良さそうな感じがしてついつい手にとってしまいますよね。そのなんとなくを今日は自身を持って選んでいただけるよう簡単にご説明できたらなと思います。
まず、この3つは保健機能食品といいます。保健機能食品とは「食品表示法」および「健康増進法」に基づき一定の要件を満たし、健康に関わる有用性の表示を認められた健康食品です。
ではなぜ同じ健康食品なのに3つに分類されているのでしょうか?
ひとつずつ紹介していきましょう。

☆特定保健用食品☆
「特別用途食品のうち、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示を消費者庁長官によって許可されたもの」と定義されています。
特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品のヒトにおける有効性や安全性について審査をうけ、表示について国の許可を受ける必要があるのです。
バランスのとれた食生活の普及を図るために、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」という表示が義務付けられています。
表示内容として「虫歯の原因になりにくい食品」・「歯の健康維持に役立つ食品」があるので是非探してみてください。キシリトールガムなどによく書かれていますよ♪
そのほかにも、「お腹の調子を整える食品」「血糖値が気になる方に適する食品」などがあります。

☆栄養機能食品☆
特定の栄養成分の補給を目的として摂取する者に対し、当該栄養成分を含むものとして、食品表示基準に従い当該栄養成分の機能表示をする食品のことを言います。
身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の補給・補完が目的であり、規格基準に達していれば国の許可は必要ありません。
先程の特定保健用食品とは違い、消費者庁長官による個別の審査を受けたものではないというのが特徴ですね。

☆機能性表示食品☆
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品のことです。
販売前に安全性や機能性の根拠に関する情報を消費者庁長官に届けられますが、こちらもまた特定保健用食品と異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

ひとつ注意していただきたいのがこの3つはいずれも医薬品ではなく、疾病の治療・治癒:予防等を目的として摂取するものではありません。これらの食品の摂取に当たっては、食事からの栄養摂取や食生活の改善を基本としたうえで、機能性や目安量など公開されている情報を充分に確認して上手く活用していきましょう‼︎

名古屋市 千種区 覚王山で歯医者・歯科医院をお探しの方はたなか歯科クリニックにご相談ください。

インプラント・親知らず治療・虫歯治療・歯周病治療・矯正歯科・小児矯正歯科・審美歯科・予防歯科などの治療に対応しております。

所在地 〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9-18 覚王山センタービル2階
電話番号 052-757-5600
診療時間 9:00~13:00 / 14:30~18:00
休診日 木・日・祝
アクセス 名古屋市営地下鉄 東山線 「覚王山駅」より徒歩1分

新着記事一覧

Pick up contents

ページトップへ