歯磨き剤をもっと知ろう!
千種区のみなさんこんにちは、たなか歯科クリニックの長谷川です。
今回は皆さんが毎日の歯磨きで使用する歯磨き剤について詳しくみていこうと思います。
毎日使ってはいるものの自分にあっているの?有名な会社の製品だけど本当に安全なものなの?そんな疑問が解消できたら幸いです。
まず、歯磨き剤は人の体に使用されるため医薬品医療機器等法という法律で正しい使用法や適切な品質を保つように規制されています。一般市販されている歯磨き剤は、“医薬品” “医薬部外品” “化粧品” に分類されます。
歯磨き粉の基本的な成分は、歯の汚れを落とし表面を綺麗にする清掃剤(研磨剤)、細かな泡立ちによって汚れを取りやすくする発泡剤、香りや味のつく香味剤など“機能成分”とよばれているものや、歯磨き剤を安定したペーストなどん製品に仕上げるために配合される“製剤化成分“など使い心地に直接関連するものになっています。
これらの成分以外に製品によっては様々な薬効を期待した“薬用成分”と呼ばれる有効成分が含まれています。医薬部外品というのは、この薬用成分が含まれているもののことを指し、多くの歯磨き剤が医薬部外品に相当します。また、薬用成分が入っていない製品は化粧品扱いになりますが化粧品とは記載されていないことがほとんどです。
つまり、薬用の文字が書かれている製品は医薬部外品になり、承認基準を満たした成分が必ず定められた濃度で配合されています。虫歯予防でよく知られているフッ素も薬用成分ですのでフッ素入りの歯磨き剤は、医薬部外品ということになります。薬用の歯磨き剤は、フッ素、殺菌剤、抗炎症剤など各種の薬用成分を配合することで、化粧品の歯磨き剤にはない効能・効果で虫歯や歯周病を予防することを目的としています。厚生労働省の承認基準によると、薬用歯磨き剤のうちブラッシングと合わせて使用されるものの効能・効果は次の11通りだそうです。
1.歯周炎(歯槽膿漏)の予防
2.歯肉炎の予防
3.歯石の沈着を防ぐ
4.虫歯の発生および進行の予防
5.口臭の防止
6.タバコのやに除去
7.歯がしみるのを防ぐ
8.歯を白くする
9.口内を浄化する
10.口内を爽快にする
11.虫歯を防ぐ
1〜7の効能・効果があるとうたう歯磨き剤には定められた薬用成分を、必要な濃度分必ず配合することになっています。なお、この承認基準以外にもメーカーが個別に国の許可を受けた薬用成分もあります。
このほか“第3類医薬品”に分類されている歯磨き剤があります。これは副作用の可能性が比較的低い医薬品で、購入時に説明を受ける必要はありません。ただし治療薬に相当するため歯磨きの時に使う製品でもお薬と同じく使用法などが記された説明書がついています。主に、歯肉炎、歯周炎、歯槽膿漏などの症状の緩和を目的とする製品で基本的には歯科医院での治療が必要な状態が対象になっています。
皆さんも自分のお口のなかの状況をよく知って、ご自身にあった歯磨き剤を選ぶ手がかりとして配合されている薬用成分に注目してみてください!
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